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確定申告の失敗

先日重大な事実が発覚した。なんとワタクシ、確定申告に記入ミスをしていたのだ!

我が家は都民住宅なので毎年6月に収入認定というものを受けなければならない。コレは前年度の収入を都に提出して、12月以降1年間の家賃を決定するという作業で「課税証明書」と「住民票」の提出が必要なのだが・・。
夫に頼んで課税証明なるものを入手したところ、なぜか扶養人数が1人になっている。オカシイなーと思って確定申告の控えを見てみると、配偶者以外の扶養家族の記入が漏れていた。
ガーン・・ワタクシとしたことがなんたるミス!
扶養人数が1人違うということはとっても重大なことで、住民税・所得税・家賃・児童手当などなどが大きく(?)かわってしまうのだ。
むむむ・・なんたること!でもこういうのが怖いから税務署でチェックしてもらったのになー。第一源泉徴収表には扶養家族2人で記載があるのだから気づけよっ。(>自分)

あたふたと夫に事情を説明したところ、「もめるのはオレにまかせろ」とばかりに意気揚々と税務署に出かけていった。
結局税務署で修正申告(みたいなの)をして、区役所で第一子と二子の児童手当の申請をして丸くおさめて夫は帰ってきた。その結果、追徴で収めた税金の一部が還付、住民税の一部が還付、小僧二人の児童手当が無事もらえることとあいなった。

ここで大きなポイントが、夫が最初に児童手当の申請で区役所をおとずれたのが6月30日だった、という点にあったらしい。
当初収入超過で児童手当は受けられないといわれた。
その後やはり給付をうけられることになったため、6月30日の申請が効力を発することになった。
児童手当の認定は毎年6月にあるので、もし7月に区役所に赴いていたら、16年度の認定には間に合わなかったことになる。(児童手当は4ヵ月毎の振込みで日付をさかのぼって給付はされないらしい。)
たまたま第二子の申請があったので6月30日に区役所を訪れたのがまったくラッキーであった。(※出生後15日以内なら月をまたいでも出生時までさかのぼって手続きされます。)
ところでいつも思うのだけれど、あの児童手当の収入基準をちょっと超えているときってすごく悔しいんじゃないかな。年収が基準を1万円超えたために、児童手当年間6万円がもらえない、ということはトータル5万円ミスってることになるもん。

さて今年も確定申告する予定の我が家。次は失敗しないじょー!と固く誓うワタクシであった。

Posted by jizou at 2004年07月04日 01:49 | Comments (0) | TrackBack(0) | 節約ランキング | このエントリーを含むはてなブックマーク


 
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